法定代理人がやむを得ない事由があるために復代理人を選任した場合、代理人は、本人に対して復代理人の選任及び監督についての責任のみを負う?

(法定代理人による復代理人の選任)
第百五条 法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができる。この場合において、やむを得ない事由があるときは、本人に対してその選任及び監督についての責任のみを負う。

民法105条では、法定代理人に対して、「自己の責任で」復代理人を選任することができるとしています。

ここで「自己の責任で」と記述されているように、原則として、その復代理人を選任したことに関する責任を、法定代理人が全て負うのが原則です。

しかし、後段に「やむを得ない事由」がある場合についての例外が定められており、そのような場合には、「選任及び監督についての責任」のみを負うものとされています。

したがって、法定代理人がやむを得ない事由があるために復代理人を選任した場合、代理人は、本人に対して復代理人の選任及び監督についての責任のみを負うということになります。