成年後見人の同意を得て成年被後見人が締結した売買契約は取り消すことができる? 日常生活に関する契約は?

民法
(成年被後見人の法律行為)
第九条 成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。

 成年被後見人の法律行為は、成年後見人の同意の有無にかかわらず、原則として常に取り消すことができます。

 他方、日用品の購入等の「日常生活に関する行為」については、成年後見人の同意の有無に関わらず、取り消すことはできません。

 つまり、成年被後見人がした契約については、後見人の同意は影響を与えないのです。

 したがって、たとえ成年後見人の同意があったとしても、成年被後見人が締結した売買契約は取り消すことができます(日常生活に関する契約を除く)。