わかりやすい民法

わかりやすい民法

占有主体に変更があって承継された2個以上の占有が併せて主張される場合、占有者の善意無過失は、どの時点を基準に判定される?

取得時効の主張に際しては、前占有者の占有を引き継いだ者は、自らの占有と前占有者の占有とを合わせて主張することができます。 取得時効は、原則として、20年の占有が必要になりますが、善意無過失の場合には10年の占有で完成します。 ...
わかりやすい民法

被相続人の占有により不動産の取得時効が完成した場合、その共同相続人の一人は、取得時効を援用することができる?

時効の効果を発生させるためには援用が必要になりますが、とある者が取得時効の期間を経過して目的物を占有していたものの、時効の援用をせずに死亡し、その相続人に相続された場合、相続人は時効を援用することができるか、問題になります。 もし、...
わかりやすい民法

停止条件付法律行為は、その条件が単に債務者の意思のみに係るときはどうなる?

(随意条件)第百三十四条 停止条件付法律行為は、その条件が単に債務者の意思のみに係るときは、無効とする。 「停止条件付法律行為」とは、その条件が成就した場合に法律行為の効果が生じるというものです。 もっとも、その条件には、何で...
わかりやすい民法

不能の解除条件を付した法律行為は、どうなる?

(不能条件)第百三十三条 不能の停止条件を付した法律行為は、無効とする。2 不能の解除条件を付した法律行為は、無条件とする。 民法133条2項では、不能の解除条件を付した法律行為について「無条件」とする旨が定められています。 ...
わかりやすい民法

停止条件付法律行為は、当事者が条件を成就した場合の効果をその成就した時以前にさかのぼらせる意思を表示したときは、いつから効果が生じる?

(条件が成就した場合の効果)第百二十七条 停止条件付法律行為は、停止条件が成就した時からその効力を生ずる。2 解除条件付法律行為は、解除条件が成就した時からその効力を失う。3 当事者が条件が成就した場合の効果をその成就した時以前にさかのぼ...
わかりやすい民法

条件が成就することによって不利益を受ける当事者が故意にその条件の成就を妨げたときはどうなる?

(条件の成就の妨害等)第百三十条 条件が成就することによって不利益を受ける当事者が故意にその条件の成就を妨げたときは、相手方は、その条件が成就したものとみなすことができる。2 条件が成就することによって利益を受ける当事者が不正にその条件を...
わかりやすい民法

条件の成否が未定である間における当事者の権利義務はどうなる?

(条件の成否未定の間における権利の処分等)第百二十九条 条件の成否が未定である間における当事者の権利義務は、一般の規定に従い、処分し、相続し、若しくは保存し、又はそのために担保を供することができる。 民法129条では、条件の成否が未...
わかりやすい民法

本人の追認を得られなかった場合、自己に代理権があると過失なく信じて行為をしたときでも、代理人は相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う?

(無権代理人の責任)第百十七条 他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明したとき、又は本人の追認を得たときを除き、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない...
わかりやすい民法

委任による代理人が本人の指名に従って復代理人を選任した場合、代理人は、選任時に復代理人が不適任であることを知っていたとしても、本人に対して復代理人の選任についての責任を負う?

改正前の旧105条2項では、本人の指名に従って代理人が復代理人を選任した場合、代理人の責任を制限することが規定されていました。 しかし、改正により旧105条2項は削除されました。 これは、本人の指名に従うか否かというひとつの事...
わかりやすい民法

法定代理人がやむを得ない事由があるために復代理人を選任した場合、代理人は、本人に対して復代理人の選任及び監督についての責任のみを負う?

(法定代理人による復代理人の選任)第百五条 法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができる。この場合において、やむを得ない事由があるときは、本人に対してその選任及び監督についての責任のみを負う。 民法105条では、法定代理...