本人の追認を得られなかった場合、自己に代理権があると過失なく信じて行為をしたときでも、代理人は相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う?

(無権代理人の責任)
第百十七条 他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明したとき、又は本人の追認を得たときを除き、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。
2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
 一 他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が知っていたとき。
 二 他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が過失によって知らなかったとき。ただし、他人の代理人として契約をした者が自己に代理権がないことを知っていたときは、この限りでない。
 三 他人の代理人として契約をした者が行為能力の制限を受けていたとき。

民法117条には、無権代理人についての責任が定められています。

無権代理人の責任についての例外は、117条2項に掲げられていますが、ここにあるのは、①相手方の悪意、②相手方の過失、③無権代理人が行為能力の制限を受けた時、です。

この中には、無権代理人が、自己に代理権があると過失なく信じて行為したときというのは含まれていないため、たとえそのような場合であっても、無権代理人は責任を負うことになります(無過失責任)。