条件の成否が未定である間における当事者の権利義務はどうなる?

(条件の成否未定の間における権利の処分等)
第百二十九条 条件の成否が未定である間における当事者の権利義務は、一般の規定に従い、処分し、相続し、若しくは保存し、又はそのために担保を供することができる。

民法129条では、条件の成否が未定の場合につき、当事者の権利義務に一般的な権限を認めています。

例えば、条件付きの権利等は、通常の権利と同じように処分(譲渡等)することができます。

したがって、条件の成否が未定の場合であっても、当事者は、その権利義務を、一般の規定の範囲内で、処分・相続・保存・担保供与することができます。