あらかじめ許諾を得た場合、双方を代理して契約を締結することができる?

(自己契約及び双方代理等)
第百八条 同一の法律行為について、相手方の代理人として、又は当事者双方の代理人としてした行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。
2 前項本文に規定するもののほか、代理人と本人との利益が相反する行為については、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。

許諾がある場合には、双方を代理して契約を締結することができます。

民法108条1項は、改正により、双方代理について無権代理とみなす旨規定するようになりましたが、ただし書きにおいて、本人があらかじめ許諾した場合には例外としています。

したがって、事前の許諾を得て行った双方代理行為は有効になります。