停止条件付法律行為は、その条件が単に債務者の意思のみに係るときはどうなる?

(随意条件)
第百三十四条 停止条件付法律行為は、その条件が単に債務者の意思のみに係るときは、無効とする。

「停止条件付法律行為」とは、その条件が成就した場合に法律行為の効果が生じるというものです。

もっとも、その条件には、何でもかんでも定めることができるというわけではありません。

民法134条に定めるように、債務者の意思のみに係るとき、すなわち、「債務者の気が向いたら、有効になる」というような停止条件が付されているときは、法律行為自体が「無効」となります。

わざわざこういう条件を付して法律行為をするのは迂遠であり、もともと、債務を負うべき者(債務者)の気が向いた時に、法律行為をすればいいからです。

無条件となるのではなく、法律行為自体がなかったことになることに注意が必要です。