代理人がその代理権の範囲内で本人のためにすることを示さずに相手方と契約を締結した場合、相手方において代理人が本人のために契約を締結することを知っていなくても、相手方と本人との間に契約の効力が生じる?

(本人のためにすることを示さない意思表示)
第百条 代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、自己のためにしたものとみなす。ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知り、又は知ることができたときは、前条第一項の規定を準用する。

代理人が、本人のためにすることを示さずに契約を締結した場合には、原則として、代理人自身のために意思表示をしたものとして、相手方と代理人との間に契約の効力が生じることになります(100条本文)。

しかし、100条ただし書きにはその例外が定められており、相手方が①悪意(代理人が本人のためにすることを知っていた場合)または②有過失(代理人が本人のためにすることを知ることができたとき)の場合には、通常の代理と同様、相手方と本人との間に契約の効力が生じます。

したがって、たとえ相手方が①悪意でなかったとしても、②過失がある場合には、相手方と本人との間に契約の効力が生じることになります。