条件が成就することによって不利益を受ける当事者が故意にその条件の成就を妨げたときはどうなる?

(条件の成就の妨害等)
第百三十条 条件が成就することによって不利益を受ける当事者が故意にその条件の成就を妨げたときは、相手方は、その条件が成就したものとみなすことができる。
2 条件が成就することによって利益を受ける当事者が不正にその条件を成就させたときは、相手方は、その条件が成就しなかったものとみなすことができる。

契約に条件が付されている場合、「条件成就により不利益を受ける当事者」が「故意に」条件成就を妨げたとき、相手方はその条件が成就したものとみなすことができます(130条1項)。

逆に、130条2項に定められているとおり、「条件成就により利益を受ける当事者」が「不正に」条件成就させたときは、相手方は、その条件が成就しなかったものとみなすことができます。