不能の解除条件を付した法律行為は、どうなる?

(不能条件)
第百三十三条 不能の停止条件を付した法律行為は、無効とする。
2 不能の解除条件を付した法律行為は、無条件とする。

民法133条2項では、不能の解除条件を付した法律行為について「無条件」とする旨が定められています。

「無条件」となるのであって、「無効」となるわけではありません。

解除条件とは、法律行為の効力を消すための条件ですが、それが「不能」すなわちありえないというときは、契約の効力が消されることがなくなるため、何ら条件が付いていない法律行為となるのです。