(条件が成就した場合の効果)
第百二十七条 停止条件付法律行為は、停止条件が成就した時からその効力を生ずる。
2 解除条件付法律行為は、解除条件が成就した時からその効力を失う。
3 当事者が条件が成就した場合の効果をその成就した時以前にさかのぼらせる意思を表示したときは、その意思に従う。
停止条件付法律行為は、原則として停止条件が成就した時からその効力が生じます(127条1項)。
しかし、それには例外があり、127条3項で、当事者が効果を訴求させる意思を表示した場合には、その意思に従うものとされています。
したがって、当事者が条件を成就した場合の効果をさかのぼらせる意思を表示した場合、停止条件付法律行為の効果は、その意思にしたがって遡及させることができます。