補助人の同意を得ずにした被補助人の行為は、取り消すことができる?

民法
(補助人の同意を要する旨の審判等)
第十七条 家庭裁判所は、第十五条第一項本文に規定する者又は補助人若しくは補助監督人の請求により、被補助人が特定の法律行為をするにはその補助人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。ただし、その審判によりその同意を得なければならないものとすることができる行為は、第十三条第一項に規定する行為の一部に限る。
2 本人以外の者の請求により前項の審判をするには、本人の同意がなければならない。
3 補助人の同意を得なければならない行為について、補助人が被補助人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被補助人の請求により、補助人の同意に代わる許可を与えることができる。
4 補助人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる。

 補助開始の審判によって指定された行為については、補助人の同意を得なければ被補助人が単独ですることができなくなります。

 したがって、補助人の同意を得ずに被補助人がした行為は、取り消すことができます(17条4項)

 ただし、補助人に代わって家庭裁判所が許可をすることができますので、補助人の同意がない場合でも、家庭裁判所の許可がある場合には取り消すことはできません。