財産管理人が不在者を代理して協議による遺産分割をするためには、家庭裁判所の許可を得ることが必要?

民法
(管理人の権限)
第二十八条 管理人は、第百三条に規定する権限を超える行為を必要とするときは、家庭裁判所の許可を得て、その行為をすることができる。不在者の生死が明らかでない場合において、その管理人が不在者が定めた権限を超える行為を必要とするときも、同様とする。

(権限の定めのない代理人の権限)
第百三条 権限の定めのない代理人は、次に掲げる行為のみをする権限を有する。
一 保存行為
二 代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為

 家庭裁判所に選任された不在者の「管理人」は、103条に規定する権限、すなわち①「保存行為」又は②「代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為」を超える行為を必要とするときは、家庭裁判所の許可を得なければその行為をすることができません(28条)。

 遺産分割は、財産の現状を変更するものであって、①保存行為にも②利用・改良行為にも当たりませんから、103条に規定する権限を超える行為です。したがって、家庭裁判所の許可を得なければ、管理人は不在者のために協議による遺産分割をすることはできません。