わかりやすい民法 法定代理人がやむを得ない事由があるために復代理人を選任した場合、代理人は、本人に対して復代理人の選任及び監督についての責任のみを負う?
(法定代理人による復代理人の選任)第百五条 法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができる。この場合において、やむを得ない事由があるときは、本人に対してその選任及び監督についての責任のみを負う。民法105条では、法定代理人に対して...
わかりやすい民法
わかりやすい民法
わかりやすい民法
わかりやすい民法
わかりやすい民法
わかりやすい民法
わかりやすい民法
わかりやすい民法
日本法