(本人のためにすることを示さない意思表示)
第百条 代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、自己のためにしたものとみなす。ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知り、又は知ることができたときは、前条第一項の規定を準用する。
代理人が、本人のためにすることを示さずに契約を締結した場合には、原則として、代理人自身のために意思表示をしたものとして、相手方と代理人との間に契約の効力が生じることになります(100条本文)。
しかし、100条ただし書きにはその例外が定められており、相手方が①悪意(代理人が本人のためにすることを知っていた場合)または②有過失(代理人が本人のためにすることを知ることができたとき)の場合には、通常の代理と同様、相手方と本人との間に契約の効力が生じます。
したがって、たとえ相手方が①悪意でなかったとしても、②過失がある場合には、相手方と本人との間に契約の効力が生じることになります。