アメリカの民法(債権法・契約法)

国際的な契約交渉・M&A・ソフトウェアライセンス契約・オンラインサービスの利用規約等、私たちは日常的にアメリカの法制度、とりわけ「契約法」のルールが適用される世界に身を置いています。日本の民法もその一部をアメリカから継受しているとはいえ、私達にとっても、アメリカの契約法は独特の論理と歴史を持っています。

アメリカ契約法の根底にあるのは、「法的に強制可能な約束(a legally enforceable promise)」というシンプルな定義です。しかし、この「約束」が、いかにして法的な拘束力を持ち、契約(Contract)へと昇華するのか。そのプロセスは、日本法とは大きく異なる発想に基づいています。

最大の違いは、アメリカ契約法が「コモンロー(Common Law)」、すなわち判例法をその中核に据えている点にあります。日本の民法典のように、網羅的な条文が存在するわけではありません。その代わり、何世紀にもわたる裁判官たちの判断の積み重ねが、契約に関するルールを形成してきました。それぞれの判例が、具体的な紛争を解決する中で、契約とは何か、約束はいつ守られるべきかという問いに答えを与えてきたのです。

とはいえ、判例だけが法源ではありません。特に、物品の売買取引においては、全米各州で統一的に採用されている「統一商事法典(Uniform Commercial Code, UCC)」が絶大な影響力を持っています。また、法律そのものではありませんが、アメリカ法律協会(American Law Institute)が編纂した「契約法リステイトメント(Restatement of Contracts)」は、全米の裁判官や法律家が参照する最も権威ある解説書として、コモンローの発展に大きな役割を果たしてきました。

第1部 契約の成立

第1章 アメリカ契約法の基礎

第2章 合意(申込と承諾)

第3章 約因・禁反言(Promissory Estoppel)

第2部 契約の内容と有効性

第4章 契約の書面要件

第5章 契約内容の確定

第6章 瑕疵担保責任

第3部 履行、違反、免責

第7章 条件・履行

第8章 契約の無効・取消し

第9章 契約義務の免除

第4部 契約違反に対する救済

第10章 金銭による救済(損害賠償)

第11章 金銭以外の救済(衡平法上の救済)

第12章 損害賠償額の予定等

第5部 第三者の権利・義務

第13章 第三者のためにする契約

第14章 債権譲渡・債務引受