ロシアの刑罰

 日本においては、刑法9条により、刑の種類として「死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする」との規定が存在します。では、ロシアにはいかなる刑罰が存在するのでしょうか。
 今回は、ロシアにおいて、いかなる刑罰が存在するかの概要を紹介したうえで、今後の記事でそれぞれの違いを紹介していきたいと思います。

ロシア刑法上の刑罰

 まず、ロシア刑法(Уголовный кодекс РФ)44条には、ロシアの刑罰が列挙されており、具体的には以下のものが規定されています。
 ― 罰金(штраф)
 ― 特定の職業・活動に従事することの禁止(лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью)
 ― 官・軍事・名誉の商号、階級、国の賞の剥奪 (лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград)
 ― 義務的労働(обязательные работы)
 ― 矯正労働(исправительные работы)
 ― 軍役の制限(ограничение по военной службе)
 ― 自由制限(ограничение свободы)
 ― 強制労働(принудительные работы)
 ― 拘禁(арест)
 ― 懲罰部隊送致(содержание в дисциплинарной воинской части)
 ― 有期自由剥奪(лишение свободы на определенный срок)
 ― 終身自由剥奪(пожизненное лишение свободы)
 ― 死刑(смертная казнь)

補足

 そのうえで、「死刑」制度について補足します。
 死刑に関しては、刑法59条2項により、(1)女性、(2)犯罪の実行行為を行った時点で18歳未満の者、(3)判決が言い渡されたとき65歳以上の男性は死刑の対象から除外されているので、すべての人が死刑の対象となっているわけではないといえます。

参考

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/acef877964fa26ca15e338b20be547bc54

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/adad84c3db53a9f9b7baf3187fc7ad830785dc4f/